伝法保育園様 ハラスメント研修レポート

レポート 研修受託事業

サポート担当の大道桂三より、研修の様子を報告させて頂きます。
5月16日・17日に伝法保育園様にて、パワーハラスメント研修を弊社代表の大道和哉が担当し、2日間で約40名の職員様に受講をして頂きました。

研修冒頭、なぜ今回パワハラに関する研修を実施するのか、研修実施の背景についてお伝えさせて頂きました。

パワハラ研修実施の背景

2020年6月にパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)が施行。2022年4月からは中小企業においても、職場のパワーハラスメント防止対策を講じることが義務化され、今回研修を実施することとなりました。

本研修の目標は「たくさんの話し合いを通して、パワーハラスメントについて、皆様が自分事して捉えること」としました。 パワハラについて一方的に説明するだけでなく、動画やケースを踏まえて、各グループで話し合い、理解を深めることを大切に進行させて頂きました。

パワハラの定義

同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの、①職場内の優位性を背景に、②業務の適正な範囲を超えて、③精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。(厚生労働省「パワーハラスメントの定義」より)
👉①~③の要素をすべて満たすものがパワハラとなります。

具体的にパワハラの要件となる①~③を満たした行動は、大きく6つの類型にまとめられます。

パワハラの行為類型行動内容
(1)身体的な攻撃暴行・傷害
(2)精神的な攻撃脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
(3)人間関係からの切り離し隔離・仲間外し・無視
(4)過大な要求  業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
(5)過小な要求業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
(6)個の侵害私的なことに過度に立ち入ること

研修を実施しての所感

仕事に育成は欠かせません。本研修を通して、育成をする立場としては、指導とパワハラの線引きは非常に難しく、多くの方が悩まれている問題なのだと感じました。

そして、この問題の解決方法の第一歩こそが、全職員でパワハラの定義や類型を共通理解することだと思います。共通理解を図ることで、お互いにパワハラが起きないよう注意し合うことができます。

グループワークでは、職員の皆様が動画や事例を自分事として捉えて、グループ内で積極的に意見を出されている姿がとても印象的でした。

最後になりますが、研修の準備や受講の調整など準備して下さった担当者様、受講頂いた従業員様に心より感謝申し上げます。

報告者
大道 桂三