外国人ドライバーの受入について静岡県で外国人ドライバーを採用したい企業の方へ
安定した
ドライバー人材確保へ
外国人ドライバーの受入は、
Roadコンサルティングがサポートいたします
こんなお悩みありませんか?
- ドライバー人材の不足に困っている
- 日本人ドライバーの高齢化に困っている
- ドライバー人材を採用しても定着率が低くて困っている
- 外国人ドライバー受入に興味があるけど、分からないことが多くてハードルが高い
特定技能外国人の
自動車運送業分野について
日本の自動車運送業界における人材不足の現状を踏まえて、政府は令和6年3月に特定技能「自動車運送業」を施行し、自動車運送業の特定技能1号外国人試験が令和6年12月に開始され、いよいよ本格的な受入がスタートしました。
今後5年間で最大24,500人の外国人ドライバー(タクシー、バス、トラックの運転手)を受け入れる計画とし、今後急速に外国人ドライバーが増加することが予想されています。
外国人ドライバーのメリット
安定的な人材の確保
外国人材は応募が集まりやすく、採用時期も計画的に調整できます。企業にとっては意欲ある人材を中長期的に安定して確保できる。
若くて活力のある人材
日本人ドライバーの平均年齢は、49.9歳。一方、外国人ドライバーは20〜30代の若い人材が多く、体力面も問題なく、安全運転にも対応しやすい世代の人材を確保ができる。
高い定着率・安定した就労
外国人ドライバーは「日本で働き、母国の家族を支える」という明確な目的を持って来日する方が多いため、仕事に対する責任感が強く、勤勉で定着しやすい傾向がある。
外国人ドライバーの受入れ要件
1. 日本標準産業分類の道路旅客運送業または道路貨物運送業を行っていること
日本標準産業分類とは、総務省が日本国内で経済活動を行う事業や団体などを、事業の内容に応じて分類したものです。
外国人ドライバーを受入するためには、企業は日本標準産業分類の道路旅客運送業または道路貨物運送業を行っていることが必須となります。
総務省:日本標準産業分類(令和5年7月告示) 分類項目表
2. 国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」の構成員になること
自動車運送業(トラック・バス・タクシー事業者)特定技能1号の在留資格を持つ外国人を受け入れる際に、受入企業は自動車運送業分野特定技能協議会に加入し構成員なることが必須となります。
加入要件
- 道路運送法に基づく「自動車運送事業者」であること
- 運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証(働きやすい職場認証)又は、安全性優良事業所(Gマーク取得事業所)を有していること
3. タクシー運送業とバス運送業の場合、特定技能1号の在留資格で受け入れる予定の外国人に対し、新任運転者研修を実施すること
新任運転者研修とは、タクシー業やバス業で新たに運転業務に就く人に対して行う法定の初期研修で、安全運転の知識や接客マナーなどを身につけさせるための教育制度です。
タクシー業とバス業で働く外国人ドライバーにも日本人同様に研修を受講させなければなりません。
日本でドライバーとして働くための外国人の要件
要件はトラック運送業、タクシー運送業、バス運送業でそれぞれ以下表の要件①②を満たさなければなりません。
| 業務区分 | 要件① 技能水準 | 要件② 日本語能力 |
| トラック運送業 | (※1)自動車運送業分野特定技能第1号評価試験(トラック)合格及び第一種運転免許 | (※3)日本語能力試験(N4以上)又は国際交流基金日本語基礎テスト |
| タクシー運送業 | (※1)自動車運送業分野特定技能第1号評価試験(タクシー)合格及び(※2)第二種運転免許 | (※3)日本語能力試験(N3以上) |
| バス運送業 | (※1)自動車運送業分野特定技能第1号評価試験(バス)合格及び(※2)第二種運転免許 | (※3)日本語能力試験(N3以上) |
外国人ドライバー受入れの流れ
入国までの期間は、例えばトラック運送業でインドネシア人を採用する場合には、約10~12ヵ月程度かかります。
※採用を希望する国によって期間は異なります。

外国人ドライバーに関する
よくあるご質問
特定技能ドライバーは何年間雇用できますか?
特定技能1号は通算で最長5年間の雇用が可能です。
特定技能1号の在留期間は、1年、6ヶ月、または4ヶ月ごとに更新します。これを繰り返し、通算で最長5年間まで日本に滞在し、就労することができます。
例えば、1年ごとに更新する場合、5回の更新で合計5年間の雇用が可能です。これは、中長期的な人材育成計画を立てる上で十分な期間と言えるでしょう。
特定技能2号への移行可能性:現在、自動車運送業分野では特定技能1号のみが運用されていますが、将来的には特定技能2号への移行が検討される可能性があります。特定技能2号になれば、在留期間の更新回数に制限がなくなり、家族の帯同も認められるため、より長期的な雇用が実現します。
トラック、タクシー、バスで要件は違いますか?
はい、業務区分ごとに必要な運転免許と試験内容が異なります。
特定技能(自動車運送業分野)には、3つの業務区分があり、それぞれ要件が異なります。
試験について:特定技能評価試験も、業務区分ごとに分かれています。トラックドライバーを採用したい場合は、トラック区分の試験に合格している候補者を選ぶ必要があります。
タクシーやバスは第二種運転免許が必要なため、トラックよりも取得のハードルがやや高くなります。その分、専門性の高い人材として活躍が期待できます。
| 業務区分 | 要件① 技能水準 | 要件② 日本語能力 |
| トラック運送業 | (※1)自動車運送業分野特定技能第1号評価試験(トラック)合格 及び第一種運転免許 | (※3)日本語能力試験(N4以上) 又は国際交流基金日本語基礎テスト |
| タクシー運送業 | (※1)自動車運送業分野特定技能第1号評価試験(タクシー)合格 及び第二種運転免許 | (※3)日本語能力試験(N3以上) |
| バス運送業 | (※1)自動車運送業分野特定技能第1号評価試験(バス)合格 及び第二種運転免許 | (※3)日本語能力試験(N3以上) |
どんな会社でも受け入れられますか?受入企業の要件は?
自動車運送事業の許可を持っていれば、基本的に受け入れ可能です。
特定技能ドライバーを受け入れるための主な企業要件は以下の通りです。
必須要件
・日本標準産業分類の道路旅客運送業または道路貨物運送業を行っていること
・国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」の構成員になること
・タクシー運送業とバス運送業の場合、特定技能1号の在留資格で受け入れる予定の外国人に対し、新任運転者研修を実施すること
採用から業務開始までどのくらいかかりますか?
ケースによって異なります。
トラックの場合:約12ヶ月が目安です。
タクシー・バスの場合:約16か月が目安です。
| ステップ | 所要期間 |
| 募集・選考・面接 | 1〜2か月 |
| 在留資格申請(特定活動55号) | 1〜3か月 |
| 入国・日本での運転免許取得 | 3〜6か月(トラック) 6〜12か月(タクシー・バス) |
| 初任運転者研修 | 数日〜1週間 |
| 在留資格変更(特定技能1号) | 1〜2か月 |
| 業務開始 | – |
運転免許はどうやって取得するのですか?
多くの場合、母国の免許から日本の免許に切り替えます。
特定技能ドライバーの運転免許取得には、主に2つのパターンがあります。
パターン①:母国の運転免許からの切替
多くの候補者は、母国で既に運転免許を取得しています。この場合、日本の運転免許への「切替」手続きを行います。
切替の流れ:
①母国の運転免許証と必要書類の準備
②母国の運転免許証(翻訳文が必要)
③取得から3ヶ月以上その国に滞在していたことの証明
④運転免許試験場での手続き
⑤適性検査(視力検査など)
⑥知識確認(学科試験に相当)
⑦技能確認(実技試験に相当)
⑧運転免許証の交付
国によって試験内容が異なる:国際運転免許に関する条約(ジュネーブ条約)に加盟している国の場合、実技試験が免除されることがあります。それ以外の国では、実技試験が必要です。
所要期間:
トラック運転者:最長6ヶ月
タクシー・バス運転者:最長1年
免許切替の期間中は「特定活動55号」の在留資格で滞在します。
パターン②:日本で新規取得(教習所)
母国で運転免許を持っていない場合や、切替が難しい場合は、日本の教習所で新規に取得します。
教習所での学科教習・技能教習
所要期間:通常2~3ヶ月程度
費用:30万円前後(免許の種類による)
外国人ドライバー受入れは企業のサポートが重要となります。運転免許の取得は、外国人にとって大きなハードルです。試験場への同行、練習のサポート、費用の負担など、企業側の積極的なサポートが必要となります。
給与はどのくらい支払う必要がありますか?
日本人ドライバーと同等以上の報酬が必須です。
特定技能外国人の給与は、「日本人が従事する場合と同等以上」であることが法律で定められています。「外国人だから安く雇える」という考え方は法律違反となります。
給与水準の考え方:
・同じ業務に従事する日本人ドライバーと同等以上
・地域の相場(最低賃金以上は当然)
・経験年数やスキルに応じた適正な水準
・業務内容(長距離、夜勤などの有無)に応じた手当
・昇給も日本人と同様に、勤続年数や能力に応じた昇給を行うことが望ましいです。
また社会保険・労働保険も日本人ドライバーと同様に加入しなければなりません。
保険料(企業負担分)も、人件費のコストとして考慮する必要があります。
住居の用意は必要ですか?
はい、企業側で住居を確保する必要があります。
特定技能外国人の受け入れにあたり、「住居確保に関する支援」は企業の義務とされています。具体的には、以下のいずれかの方法で住居を用意します。
方法①:社宅の提供
企業所有の社宅や寮を提供
方法②:賃貸物件の借り上げ
企業が賃貸契約を結び、外国人に貸与する方法です。
企業が連帯保証人になるケースが多い、家賃を本人負担とすることも可能です。
賃貸物件を借りる場合、以下の初期費用がかかります:
・敷金・礼金
・仲介手数料
・火災保険料
・保証会社利用料
これらの費用は、通常企業側が負担します。
家具・家電の準備:
来日直後の外国人は、生活に必要な家具・家電を持っていません。最低限必要なものを企業側で準備するか、購入費用をサポートすることが一般的です。
【最低限必要なもの(例)】
・寝具(布団またはベッド)
・冷蔵庫、洗濯機
・調理器具、食器
・エアコン(物件に備え付けがない場合)
日本人と同じ業務をさせて大丈夫ですか?
はい。日本人と同等の業務に従事させることができます。
特定技能制度は、「即戦力として働ける外国人材」を受け入れる制度なので、日本人ドライバーと同じ業務に従事させることが可能です。
ただし日本人ドライバーと違い、配慮すべき点も必要となります。
・言葉の壁
現場での細かい日本語でのコミュニケーションの際に誤った認識をしてしまう可能性がございます。コミュニケーションをサポート体制を整えることが必要となります。
・文化的背景:宗教上の配慮(祈りの時間、食事制限など)
宗教によっては、お祈りの時間や食事制限があることがございます。受入れる外国人がどの宗教でどんな配慮が必要であるか予め確認し、業務上配慮できるものとできないものを決めて本人と共通の認識を持っておくことが必要となります。
事故を起こした場合の責任は?
日本人ドライバーと同じ扱いとなります。
外国人ドライバーが事故を起こした場合、基本的に日本人ドライバーと同じ対応となります。
特定技能外国人に関する
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