特定技能外国人の登録支援機関特定技能外国人の採用・サポートはお任せください
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特定技能外国人の採用・サポートは、
Roadコンサルティングにお任せください
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こんなお悩みありませんか?
- 人材を確保したいが、働き手がなかなか見つからない
- 求人広告を出しても成果が出ず、広告費がもったいない
- 苦労して採用しても、従業員がすぐに辞めてしまう
- 外国人の雇用を考え始めているけど、手続きが大変そう
- 外国人と一緒に働くとなると、文化の違いやコミュニケーションで苦労しそう
特定技能外国人とは
人口減少や少子高齢化による労働人口減少に伴って、日本は深刻な労働力不足に陥っており、一部の産業や中小企業の人材確保は困難を極め、早急な対策が求められています。
2070年には、総人口が9,000万まで減少し、2.6人に1人が65歳以上になると推定されています。(※1)
そういった人材の確保が困難な状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を労働者として迎え入れる新たな在留資格「特定技能」が作られ、2019年4月より受入が開始されました。
特定技能の特徴
日本で働くことができる他の在留資格よりも、資格が取得しやすい。
採用から就労開始までが、技能実習に比べて早い。
日本語レベルが比較的高く、各業種の技能・知識も有している外国人が対象となるため、即戦力になりやすい。
業務内容の縛りがさほど厳しくないため、技能実習に比べて幅広い業務を担当してもらうことができる。
特定技能外国人を雇用できる12分野(14業種)
- 1.介護
- 2.ビルクリーニング業
- 3.素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野
- 4.建設業
- 5.造船・舶用工業
- 6.自動車整備業
- 7.航空業
- 8.宿泊業
- 9.農業
- 10.漁業
- 11.飲食料品製造業
- 12.外食業
登録支援機関とは
登録支援機関とは、特定技能1号の外国人を受け入れた企業から委託を受けて外国人の支援を行う、出入国管理局から認定を受けた外国人サポートのスペシャリストのことです。
特定技能外国人の支援を
登録支援機関に委託するメリット
外国人受入れを行う企業は、特定技能外国人に対して業務や日常生活を円滑に行えるように「支援計画の作成」や、政府が定めた「義務的支援10項目の実施」などが求められます。すべて自社でまかなうことも可能ですが、通常業務と並行して特定技能外国人を支援することは非常に大変です。そのような中、出入国管理局から認定を受けた「登録支援機関」に支援を委託すると、以下のようなメリットがあります。
- 企業担当者様は業務を教えることだけに集中できる
- 支援にかかる手間を削減することができる
- 外国人の生活・成長支援に関する経験豊富なスタッフのサポートにより日本に早期に適応する
- 日本語教育を通じて、日本語能力が向上することで、職場で働く仲間との関係が深まる
- レクリエーション等を通じて地域などとのつながりを深めることで、企業への定着化につながる
特定技能外国人に対して、
受入企業は10の支援を行う義務があります
最長5年間日本で就労することができる特定技能1号外国人を雇用すると、受入企業には「10の支援」を実施する義務が発生します。義務的支援として定められているのは、以下の10項目です。
※「特定技能2号」に移行すると10の支援の義務は無くなります。
①事前ガイダンス
在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明
②出入国する際の送迎
入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
③住居確保・生活に必要な契約支援
連帯保証人になる・社宅を提供する等
銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を
案内・各手続の補助
④生活オリエンテーション
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、
公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
⑤公的手続等への同行
必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行
書類作成の補助
⑥日本語学習の機会の提供
日本語教室等の入学案内
日本語学習教材の情報提供等
⑦相談・苦情への対応
職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
⑧日本人との交流促進
自治会等の地域住民との交流の場や、
地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等
⑨転職支援(人員整理等の場合)
受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
⑩定期的な面談・行政機関への通報
支援責任者等が外国人及びその上司等と
定期的(3か月に1回以上)に面談し、
労働基準法違反等があれば通報
登録支援機関
Roadコンサルティングの特徴
特徴1自宅訪問(定期面談)
外国人の皆さんと家族のような関係を築き、慣れない日本での生活を幸せなものにするために、月に1回は自宅訪問や面談を定期的・継続的に実施しています。
教員OBや国家資格キャリアコンサルタント、日本語教師資格者など、対人経験が豊富なスタッフがRoadには在籍しています。外国人の皆さんに誠実に寄り添いながら、相談事を一緒に解決しています。
外国人の皆さんからよく受ける相談内容
- 体調が悪いため、病院に一緒に行ってほしい
- 郵送物が家に届いたが、何が書いてあるかわからない
- 自転車や家電製品が故障してしまった
- 職場や共同生活における人間関係の悩み事を聞いてほしい
- 今後のキャリアについて迷っている
特徴2日本語教室
来日にあたり、外国人の皆さんと企業様の一番の不安が「コミュニケーション」です。
そこで、Roadでは、日本語能力試験(JLPT)の対策だけでなく、職場におけるコミュニケーションを円滑にし、日本での生活を豊かにすることをテーマに教室運営を行っています。日本語教室は毎月2回、オンラインで開催しています。
日本語教室の特徴
- 外国人のレベルに合わせた「少人数グループ学習制」を採用
- 日本語教師の有資格者が、各グループの指導を担当
- 日常や職場を想定した会話練習や、日本語能力試験(JLPT)対策を実施
- 仕事が多忙な外国人のニーズに合わせて、基本的にオンラインで開催
特徴3レクリエーション
外国人の皆さんは、お休みの日をとても楽しみにしています。しかし、日本語や移動への不安などがあるため、自らで行動できる範囲には限りがあります。そこで、外国人の皆さんが楽しみながら日本の文化を学びつつ、多くの方々と交流することができるレクリエーションを毎月実施しています。
「まなび」「つながり」「あそび」の3つをテーマとして、毎月オリジナルのプログラムを企画・運営しています。レクリエーションを通じて、外国人の皆さんとの距離を近づけることを大切にしています。
これまでに実施したレクリエーション
- 書道体験
- 浴衣着付け体験
- バス遠足
- グランドゴルフ大会
- 宝永山ハイキング
- お餅つき体験 など
書道体験
浴衣着付け体験
箱根バス遠足
グランドゴルフ大会
宝永山ハイキング
お餅つき体験
特徴4企業定期訪問
外国人の皆さんを迎え入れる企業様が、外国人雇用に関する不安や悩みを抱えることは少なくありません。Roadコンサルティングは毎月1回「企業定期訪問」を行い、企業様に対してもきめ細やかな支援をすることを心がけています。
外国人の皆さんの1ヶ月間の生活や、面談の内容をまとめた『生活記録簿』を毎月作成し、企業定期訪問時に詳細な情報を報告しています。また、外国人雇用に関する労務相談への対応、情報提供などを定期的に実施しています。
特徴5地域密着型サービス
Roadは静岡県東部と静岡市にサポートエリアを限定しています。それは地域に根ざした支援を行うという信念に基づいています。地域の皆様や行政と連携をして、外国人の方々と一緒に様々なイベントなどに参画することを大切にしています。
近年は若い世代の住民が減少し、地域の活力が失われつつある地域が少なくありません。若く熱意を持った外国人の方々と地域のイベントなどを通じて交流を深めることは、外国人の方の生活への適応促進や企業への定着化を図れるというだけでなく、地域の活性化や地域共生社会の実現にもつながる重要なものであると考えています。
富士山女子駅伝 ボランティア
あっぱれ富士
富士山御蔭祭
富士市・富士宮市の美容師の方々による
浴衣着付け・メイクアップ体験
片倉地蔵尊まつり
特徴5専門家との充実した連携
Roadコンサルティングは、当社代表が経営する社会保険労務士事務所「社労士オフィスろーど」と提携しています。
また、当社代表は「富士山メソッドプロジェクト協同組合」の理事長も務めており、技能実習生の受入も担当しています。
そのネットワークから、外国人雇用に関して実績のある行政書士・税理士・外国人送り出し機関等とのパートナーシップを組んでおり、あらゆるトラブルに対してワンストップで、かつ誠実に粘り強い対応に努めています。
特定技能外国人受入れの流れ
①~⑦までにかかる期間は、外国人の滞在地等によって異なりますが、おおよそ3~6か月程度です。
外国人雇用に関するよくあるご質問
特定技能外国人の雇用をしたいのですが、外国人が所持しなければならない資格はありますか?
対象の業種の技能試験と日本語能力試験(通常は日本語能力試験(JLPT)N4以上)に合格していることが必要となります。
特定技能外国人とは、日本人とは異なる特別な雇用契約を結ぶ必要がありますか?
特定技能外国人には、日本人と同等の労働条件を提供する必要があります。賃金、労働時間、福利厚生などは、日本の労働基準法に基づいて設定しなければなりません。
特定技能外国人の滞在期間はどのくらいですか?
特定技能1号の滞在期間は最長5年間です。特定技能1号の資格を所持する外国人の方が、職種ごとの技能評価試験に合格することによって、特定技能2号の資格を得ることが出来ます。特定技能2号は更新手続きを行い続ければ、滞在期間を更新し続けられるため、実質日本に永住することができるようになります。
日本語でのコミュニケーションがうまく取れるか心配です。どのくらい日本語が通じますか?
ほとんどは、日本語能力試験(JLPT)N4以上の資格を取得しています。
人によって差はありますが、N4の資格保持者はやさしい日本語での日常会話を理解することができます。
特定技能外国人の家族は一緒に日本に住むことができますか?
特定技能1号の場合は、家族の滞在は認められていません。
特定技能2号の場合、家族の同伴が可能です。ただし、同伴できる方は、配偶者と子供になります。
在留資格の申請や収入証明書の提出などの手続きが必要となります。
初めての特定技能の採用です。費用はどのくらいかかりますか。
初期費用(現地送り出し費用・在留資格の申請手続き費用・入国前ガイダンス費用等)につきましては、1人あたり約40万円程度(※目安)です。採用後は毎月の支援費(寮への訪問・日本語教育・レクリエーションへの参加等)がかかります。詳しい金額については、お問い合わせください。
外国人雇用のお役立ち情報
- 外国人材の受入れや制度の概要について(法務省 )
- 特定技能制度について(法務省 )
- 在留資格「特定技能1号・2号」について(JITCO )
- 特定技能試験の概要と試験一覧について(法務省 )
- 外国人雇用に関するルールについて(厚生労働省 )
- 出入国に関する手続きの流れ(法務省 )
日本語を使って外国人とコミュニケーションをとるコツ
特定技能外国人に関する
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