株式会社コウノ様 健康づくり研修レポート
サポート担当の大道桂三より、研修の様子を報告させて頂きます。
6月6日に静岡市清水区の株式会社コウノ様にて、健康づくり研修を弊社代表の大道和哉が担当いたしました。
本研修では、前半にパワーハラスメントに関する内容、後半にメンタルヘルスに関する内容について、お話をさせて頂きました。
コウノ様は、古くなった鋼橋・コンクリート橋等の補修や補強工事等を中心に事業を展開されており、現場で作業を行う社員様の心身の健康管理を大切にされています。今回の研修もその取組の一環として実施をさせて頂きました。
パワーハラスメントに関する内容
2020年6月にパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)が施行。2022年4月からは中小企業においてもパワハラ対策に取り組むことが義務づけられました。
パワハラ対策の活動の一環として、今回研修を実施させていただきました。
パワハラ対策をする第一歩は、「どうなるとパワハラになるのか」を理解することです。
そこでパワハラの定義と行動類型について以下内容をご説明させて頂きました。
同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの、①職場内の優位性を背景に、②業務の適正な範囲を超えて、③精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。(厚生労働省「パワーハラスメントの定義」より)
👉①~③の要素をすべて満たすものがパワハラとなります。
具体的にパワハラの要件となる①~③を満たした行動は、大きく6つの類型にまとめられます。
パワハラの行為類型 | 行動内容 |
(1)身体的な攻撃 | 暴行・傷害 |
(2)精神的な攻撃 | 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言 |
(3)人間関係からの切り離し | 隔離・仲間外し・無視 |
(4)過大な要求 | 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害 |
(5)過小な要求 | 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと |
(6)個の侵害 | 私的なことに過度に立ち入ること |
パワハラの定義と行動類型を理解された上で、実際に上司が部下に指導する動画を視聴頂き、動画内の指導がパワハラに該当するのか。パワハラだった場合、どの類型に当てはまるのかをグループ内で話し合っていただきました。
グループワークでは、職員の皆様が動画や事例を自分事として捉えて、グループ内で積極的に意見を出されている姿がとても印象的でした。
メンタルヘルスに関する内容
ストレス要因は、人間にプラスにもマイナスにも影響を与えることがあり、それは身体面、心理面、行動面等に表れることを説明しました。何より、他者から変化が見えにくい、心理面の変化に自分で気がつくことが大切だということが分かりました。
そして、メンタルヘルスはセルフケア(自分で自分の身を守る)だけでなく、ラインによるケア(上司等によるサポート)、事業場内産業保健スタッフによるケア、事業場外の専門家によるケアの4つのケアが必要であり、上司や部下、社員同士で気をつけ合うことの大切さについてお伝えをさせて頂きました。
最後に、コウノ様が6月中に取り組まれるストレスチェックの実施方法について説明をさせて頂きました。
研修を実施しての所感
研修冒頭に、「パワハラはパワーがある方が該当になりやすい」という話しがありました。
仕事で良い結果を出したい、部下に成長してほしいと思うと感情が出てしまうことは日常的にあります。感情が出てしまう事は決して悪い事ではなく、むしろそれだけ思いを持って取り組む姿勢があることは評価されて良いことだと私は思います。
しかし、現代においてはこの感情を偏った形で行動に移してしまうとパワハラに該当してしまいます。
熱い思いを持って取り組んでいるのに、パワハラに該当してしまうことは、思いを持って取り組む本人はもちろん、会社としても不利益となります。
パワハラとは何か理解できることで、パワハラに対する考え方・行動が具体的に変化し、対策につながります。
だからこそ、会社全体でパワハラの定義と類型を共通理解することが重要だと感じました。
最後になりますが、研修の準備や受講の調整など準備して下さったご担当者様、受講頂いた社員様に心より感謝申し上げます。
報告者 大道 桂三